「みなし弁済規定」が適用される場合

利息制限法違反の利息が有効となる場合とは?@

「みなし弁済規定」
が適用され、

 

制限超過利息が有効となるのは、
次の要件をすべて満たす場合です。

利息制限法違反の利息が有効となる場合とは?A

■貸主が登録を受けた業者であること
■借主が任意に※支払ったこと
※強制などがなく自分の意思でということです。

 

■貸金業者が借主に対して、契約時に法定の書面を交付したこと
■貸金業者が利息等を受領したときに法定の書面(領収書)を交付したこと
■利率が年利29.2%(日歩8銭)以下であること

 

ちなみに、貸金業者は
利息の契約が
有効であることを主張するためには、

 

自分で、この要件を満たしていることを
証明しなければなりません。

 

なお、
改正貸金業法(平成18年12月20日付)では、
「みなし弁済規定」は廃止されています。

みなし弁済規定をめぐる最高裁判決について

みなし弁済に関する最高裁判決は、
平成18年1月13日、同1月19日、同1月24日
に相次いで出されていますが、

 

いずれも「みなし弁済規定」
の適用を認めませんでした。

 

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