重利とは?

どのようなものですか?@

重利というのは、複利のことであって、
利息の利息のことをいいます。
具体的には、重利には次の2つがあります。

 

■法定重利(利息の元本への組入れ)
■約定重利

 

では、以下、具体的にみていきたいと思います。

どのようなものですか?A

■法定重利(利息の元本への組入れ)
1年以上の額の利息の支払いが延滞している場合で、
債権者に支払いを請求した場合に、

 

なお、支払いがなされないときには、
債権者は、その利息を元本に組入れてもよい
という規定(民法405条)です。

 

■約定重利
当事者の約定によって、重利を生じさせることをいいます。

重利の特約は?

重利の特約の内容というのは様々ですが、
いずれにしても、
利息制限法所定の金利を超えることはできませんので、
消費者金融などの高利の場合には無意味といえます。

賠償額の予定とはどのようなものですか?

民法大420条(賠償額の予定)は、次のように規定されています。

 

■当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、裁判所はこの額を増減することができない。

 

■賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

 

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