内容証明郵便による催告とは?

どのようなものですか?

お金を貸した人が、
お金を借りた人に対してする催告というのは、
口頭や手紙などの文書によって行うことができます。

 

しかしながら、通常は、
催告をしたという事実を残すため、
配達証明付の内容証明郵便で出します。

催告するとどうなるのですか?

催告により、
返済期限のない債務も

 

指定された日までに
返済しなければならなくなります。

催告と時効の中断について

催告には時効の中断の効果もあります。

 

しかしながら、
それでも相手が支払わない場合には、

 

催告が相手方に到着した日から
6か月以内に訴えを提起したり、
差押えなどをして裁判上の手続きをとらないと、
時効の中断はなかったものとなります。

民法上の返還の時期は?

民法591条では返還の時期について、
次のような規定しています。

 

■当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、
相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

 

■借主は、いつでも返還することができる。

 

スポンサーリンク