どのような規定ですか?@
利息制限法の
制限利率を超える利率の契約は、
その超える部分は無効になりますので、
それについては支払う必要はありません。
どのような規定ですか?@
また、もしこの無効な利息を
すでに支払ってしまった場合には、
借主はそれについての返還請求ができます。
これは、法の趣旨としては
当然の規定といえるのですが、
実はこれには抜け穴がありました。
どのような抜け穴ですか?
その抜け穴とは「みなし弁済規定」のことです。
つまり、貸金業者を規制するはずの
貸金業規制法は43条において、
一定の要件にあてはまる場合には、
利息制限法の制限を超える利息を
受け取ったとしても有効としていました。
これが「みなし弁済規定」です。
この規定があるために、
サラ金など消費者金融業者は、
利息制限法違反の契約を平気で結んでいたのでした。
しかしながら、
この「みなし弁済規定」が適用されるためには、
後述する一定の要件が必要で、
この要件はほとんどの業者が満たしていなかったといえます。
なお、改正貸金業法(平成18年12月20日付)では、
「みなし弁済規定」は廃止されています。