みなし弁済規定の適用とは?

どのような規定ですか?@

利息制限法の
制限利率を超える利率の契約は、

 

その超える部分は無効になりますので、
それについては支払う必要はありません。

どのような規定ですか?@

また、もしこの無効な利息を
すでに支払ってしまった場合には、
借主はそれについての返還請求ができます。

 

これは、法の趣旨としては
当然の規定といえるのですが、
実はこれには抜け穴がありました。

どのような抜け穴ですか?

その抜け穴とは「みなし弁済規定」のことです。

 

つまり、貸金業者を規制するはずの
貸金業規制法は43条において、

 

一定の要件にあてはまる場合には、
利息制限法の制限を超える利息を
受け取ったとしても有効としていました。

 

これが「みなし弁済規定」です。

 

この規定があるために、
サラ金など消費者金融業者は、
利息制限法違反の契約を平気で結んでいたのでした。

 

しかしながら、
この「みなし弁済規定」が適用されるためには、
後述する一定の要件が必要で、
この要件はほとんどの業者が満たしていなかったといえます。

 

なお、改正貸金業法(平成18年12月20日付)では、
「みなし弁済規定」は廃止されています。

 

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