会社の借金と連帯責任

代表者が連帯責任者にされる@

銀行などの金融機関というのは、
中小零細企業に融資をする場合には、

 

不動産などの担保がなければ、
必ず代表者などを
連帯保証人か連帯債務者にすることを要求してきます。

代表者が連帯責任者にされるA

これは、法人に貸し付けた場合には、
その法人が倒産して消滅してしまえば、
担保でもない限り貸付金の回収が望めないからです。

 

つまり、法人と代表者というのは、
法律上は別個の人格ですから、

 

保証人や連帯債務者にでもしておかないと、
法人に貸したお金を
代表者から取り立てることが不可能になってしまうのです。

 

言うまでもないことですが、中小零細企業の場合には、
法人とはいってもそれは形式だけのもので、

 

実際には法人と代表者個人との関係は非常に密接であり、
代表者の個人事業と言っても過言ではない部分も多いといえます。

 

こうしたことを考慮すれと、貸す側としては、
中小零細企業への貸付けの場合には、
その代表者個人へも責任を負わせるようにしておきたいわけです。

一般の従業員も連帯保証人にさせられることはあるのですか?

上記のことは、
あくまでも会社の代表者や役員を
連帯保証人や連帯債務者とする場合です。

 

会社によっては、
その債務について代表者や役員だけでなく、
会社の上下関係を利用して、

 

一般の従業員を
連帯保証人や連帯債務者とさせる会社もあるようです。

 

こうした要求を会社側から提示されても、
責任を背負いたくなければはっきりと断ることが大切です。

 

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