代表者が連帯責任者にされる@
銀行などの金融機関というのは、
中小零細企業に融資をする場合には、
不動産などの担保がなければ、
必ず代表者などを
連帯保証人か連帯債務者にすることを要求してきます。
代表者が連帯責任者にされるA
これは、法人に貸し付けた場合には、
その法人が倒産して消滅してしまえば、
担保でもない限り貸付金の回収が望めないからです。
つまり、法人と代表者というのは、
法律上は別個の人格ですから、
保証人や連帯債務者にでもしておかないと、
法人に貸したお金を
代表者から取り立てることが不可能になってしまうのです。
言うまでもないことですが、中小零細企業の場合には、
法人とはいってもそれは形式だけのもので、
実際には法人と代表者個人との関係は非常に密接であり、
代表者の個人事業と言っても過言ではない部分も多いといえます。
こうしたことを考慮すれと、貸す側としては、
中小零細企業への貸付けの場合には、
その代表者個人へも責任を負わせるようにしておきたいわけです。
一般の従業員も連帯保証人にさせられることはあるのですか?
上記のことは、
あくまでも会社の代表者や役員を
連帯保証人や連帯債務者とする場合です。
会社によっては、
その債務について代表者や役員だけでなく、
会社の上下関係を利用して、
一般の従業員を
連帯保証人や連帯債務者とさせる会社もあるようです。
こうした要求を会社側から提示されても、
責任を背負いたくなければはっきりと断ることが大切です。