民法上の相殺の要件とは?

どのようなものですか?

民法505条(相殺等の要件等)というのは、次のようなものです。

 

■二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対等額について相殺によってその債務を免れることができる。

 

ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りではない。

 

■前項の規定は、当事者が反対の意思表示をした場合には適用しない。

 

ただし、その意思表示は善意の第三者に対抗することができない。

借金して相殺するとは?

相殺というのは、
借金とは直接関係ないようにも思えますが、
そうでないケースもあります。

 

というのは、借金をした後で、
貸金があることに気が付いて、
相殺することができますし、

 

なかなか返済してもらえない場合に
借金の申込みをしてお金を借り、
後で相殺をすることもできるからです。

 

ちなみに、なかなか返済してくれない相手に対して
借金を申し込んでも無理なのではと思われるかもしれませんが、

 

緊急にお金が必要になったなどの理由如何では、
貸してくれることもあるはずです。

 

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