どのようなものですか?
民法505条(相殺等の要件等)というのは、次のようなものです。
■二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対等額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りではない。
■前項の規定は、当事者が反対の意思表示をした場合には適用しない。
ただし、その意思表示は善意の第三者に対抗することができない。
借金して相殺するとは?
相殺というのは、
借金とは直接関係ないようにも思えますが、
そうでないケースもあります。
というのは、借金をした後で、
貸金があることに気が付いて、
相殺することができますし、
なかなか返済してもらえない場合に
借金の申込みをしてお金を借り、
後で相殺をすることもできるからです。
ちなみに、なかなか返済してくれない相手に対して
借金を申し込んでも無理なのではと思われるかもしれませんが、
緊急にお金が必要になったなどの理由如何では、
貸してくれることもあるはずです。