法律上の効力はどうなるのですか?@
利息制限法では、元本の額に応じて、
次のように制限利率を規定しています。
■10万円未満 ⇒ 20%
■10万円以上100万円未満 ⇒ 18%
■100万円以上 ⇒ 15%
法律上の効力はどうなるのですか?A
上記の制限利率を超える利息の約束をしたとしても、
その超える部分については、法律上の効力はありません。
つまり、無効ということです。
また、利息制限法で定められた制限金利を
超える利息を支払った場合には、
その超過部分は元本に充当されます。
さらに、充当した結果、
元本が完済になった後の過払金については、
返還請求ができます。
利息の天引きが行われた場合は?
利息の天引きが行われた場合には、
実際に借主が受け取った額を元本とし、
天引額が制限利率を超える場合には、
同じように取り扱われます。
遅延利息については?
利息制限法には、
支払いが遅れた場合の
遅延損害金についても制限があり、
制限利率の1.46倍までの定めは有効となりますが、
これを超える定めは超過部分については無効となります。