毎月一定日の返済
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毎月一定日の返済


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毎月一定日の返済について

今回のテーマは、毎月一定日の返済についてです。

毎月一定日に返済が決まっている場合、その2週間以上前に返済してはいけないのでしょうか?

結論から申し上げますと、2週間以上前に返済すること自体いけないことではないのですが、その返済は翌月分の返済にならないので、翌月返済分をもう一度返済しなくてはならなくなります。

ではこの点について、もう少し詳しくみていきたいと思います。

毎月一定日を返済日に設定する場合であっても、もちろんそれを前倒しにして返済することは可能です。資金に余裕があるのであれば早期返済するのもよいことだと思います。

しかしながら、今月分ではなく翌月分だけを早めに返済しておこうという場合には注意しなくてはいけません。

なぜなら、今月分の返済期日の2週間以上前に翌月分を返済すると、それは任意増額返済(つまり、今月分を多めに返済したという扱い)とされてしまうので、それが翌月に更新されないことになってしまうからです。

今月分を多めに返済してしまったばかりに翌月分が返済できない、なんてことになっては本末転倒ですので、この辺は本当に注意しておきたいところです。

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明細書の利用可能限度額について

今回のテーマは、明細書の利用可能限度額についてです。

「明細書」をすぐに処分してしまったりしていませんか?

明細書の「次回返済日」がとても重要であるということは他の記事で取り上げましたが、それだけでなく「利用可能限度額」についてもチェックしておくとよいと思います。

何をチェックするのかというと、利用可能限度額が減額されていないかということについてです。

これは、正常な利用をしていれば何の問題もありませんが、万が一変更事項の届出を怠っていたような場合には、減額されている可能性があるからです。

利用限度額の減額については、告知をされずに実行されますので、随分たってから気が付いたなどということのないようにしたいものです。

告知されないことについては、契約書に「当社が相当と認める方法で広告する」というものを根拠にしているようなので文句の言いようもありません。利用可能限度額は、一度減額されるとまず増額されることはありませんのでかなり注意した方がよいです。

会員規約には「減額されても、当社が認めた場合、元の利用限度額内で増額する」とあるかもしれませんが、実際にはまずないと考えておきましょう。


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