少額訴訟とは?

少額訴訟とは?

少額訴訟というのは、訴額30万円以下の
金銭の支払いを請求の目的とする訴訟のことをいいます。

 

なお、少額訴訟は、同一簡易裁判所において
同一年に10回に限るものとされています。

少額訴訟の手続きは?

少額訴訟の手続きにおいては、
反訴を提起できません。

 

また、原則として、第1回期日で審理が完了し、
口頭弁論終結後直ちに判決が言い渡されます。

少額訴訟の容認判決

少額訴訟において容認判決の場合は、
事情によって、3年以内の
支払期限猶予や分割払いを定めることができます。

少額訴訟の分割払い判決

少額訴訟において分割払い判決の場合は、
遅滞なく元本を完済したときは、
訴え提起後の遅延損害金を
免除する旨を定めることができます。

少額訴訟での控訴は?

少額訴訟では、
判決に対する控訴は認められていません。

 

よって、異議申立て(2週間以内)のみ認められます。

 

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