利息制限法と超過利息の支払い
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利息制限法と超過利息の支払い


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利息制限法と超過利息の支払いについて

今回のテーマは、利息制限法と超過利息の支払いについてです。

利息制限法の下では、超過利息を任意で払ってしまった場合は戻ってこないのでしょうか?

それでは以下具体的にみていきましょう。

利息制限法というのは、1954年に出資法とともに制定された法律です。この法律では、元本に応じて以下のように金利が決められています。

■元本10万円未満:年20%
■元本10万円以上100万円未満:年18%
■元本100万円以上:年15%

また利息制限法では、この制限利息を超える部分については利息契約が無効になると定めています。 簡単に言うと、これ以上利息は支払わなくてもよいということです。

ところが、この法律は若干理解しがたいところがありまして、この制限利息を超える部分について、利用者が任意で(自分の意思で)支払ってしまった場合には、あとから返還を請求できないと規定されているのです。

本来、支払う必要がないものを支払ってしまったのに、返してもらえないというのは何となく納得できないような...。

ただ反対に、もし自分の意思ではなく、少しでも強制されて支払わされたという人の場合は返してもらえますのでご安心ください。

ちなみに、「過払金返還請求訴訟」が最近急増していますが、その多くが原告勝訴(業者が敗訴)という判決になっていますので、最終的には裁判という手段もあるということを覚えておくとよいと思います。

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利息制限法の上限金利20%について

今回のテーマは、利息制限法の上限金利20%についてです。

利息制限法では上限金利が20%までのはずなのに、なぜそれを超えている業者があるのだろうと疑問に思ったことはありませんか?

簡単に申し上げますと、日本の金利のべースになっている法律には、「利息制限法」と「出資法」の2つがあるのですが、この2つが混在して存在しているためにグレーなところがでてきてしまっているのです。

「利息制限法」では、上限金利は元本によって年率15%〜20%と決められているのですが、一般に消費者金融の上限金利はこれよりも高くなっているはずです。

では、これは違法なのかというとそういうわけでもないのです。

実はもう一つの「出資法」という法律では29.2%を超えなければ罰則規定がないとされているからです。消費者金融の上限金利はこれを根拠にしているわけなのです。

いわゆるダブルスタンダードといわれるもので、過去に国会でも問題になってはいるのですが、出資法については2000年に改正されたにもかかわらず、あいかわらず出資法の上限金利は利息制限法と異なったままになっているのが現状です。

利息法に関しては、一つの法律で統一するか、もしくは、利息制限法と出資法の上限金利を同じにしないと、いつまでたってもこの混乱は続くと思います。


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