消費者相談窓口
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消費者相談窓口


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消費者相談窓口について

今回のテーマは、消費者相談窓口についてです。

消費者相談窓口については、業界側が運営するものから、各地の弁護士会が運営する窓口までいろいろとあります。

ではそれぞれ個別にみていきましょう。

まず、業界団体が運営するものには以下のようなものがあります。

■全国銀行業界の銀行よろず相談所
■社団法人日本クレジット産業協会 TEL:03-3359-0411
■財団法人全国信販協会 TEL:03-3258-5260
■財産法人日本クレジットカウンセリング協会 TEL:03-3226-0121
■全国貸金業協会連合会 TEL:03-3452-8171
■各都道府県の貸金業協会の相談窓口
■日本消費者金融協会(JCFA)の「救済更正事業団」 TEL:06-6355-0947
■JCFA金銭管理カウンセリングサービス TEL:03-5205-1800 06-6242-2200

次に、個人信用情報に関する相談窓口には以下のようなものがあります。

■全国銀行個人信用情報センター(全国銀行協会) TEL:03-3214-5020
■株式会社シー・アイ・シー TEL:03-3348-0601
■全国信用情報センター連合会 TEL:03-5294-3333
■株式会社シーシービー TEL:03-3513-4400

さらに、行政機関・弁護士会が運営するものには以下のようなものがあります。

■経済産業省消費者相談室 TEL:03-3501-4657
■各地の経済産業局による相談窓口
■国民生活センター(相談調査部) TEL:03-3446-0999
■各都道府県の消費生活センター
■各地の弁護士会による相談窓口

関連トピック

消費者団体訴権について

今回のテーマは、消費者団体訴権についてです。

消費者団体訴権というのは、違法行為などによって不利益を受ける消費者の利益のために公益団体が訴訟を提起する制度です。

この制度は、平成18年を目処に導入することが検討されています。

では、具体的にみていきましょう。

まず、導入の背景ですが、、、

平成12年4月の消費者契約法制定時の衆参両院の委員会で、差止請求に係る団体訴権について検討を行うべきという付帯決議が採択され、消費者団体訴権の導入が求められるようになりました。

平成15年には、内閣総理大臣を会長とし関係閣僚を委員とする消費者保護会議において、消費者団体訴訟制度について、不当条項の使用等に対する差止制度の導入を検討することが決定されました。

この方針に沿って、国民生活審議会消費者団体訴訟制度検討委員会で検討が重ねられています。

また、消費者契約法を念頭に以下のような観点から、活動実績など具体的な基準を定めることが想定されています。

■不当条項などの差止請求権を適格団体に認めること
■適格団体については、消費者全体の利益を擁護することができること
■団体訴権を行使する基盤を有していること
■不当な目的で訴訟を行うおそれがないこと

さらに、今後は以下のようなことに対して検討がなされ、平成18年を目処に消費者団体訴権を導入するよう準備が進められています。

■不当条項の差止請求だけでなく、不当な勧誘行為の差止請求も認めるか
■判決の効力の範囲について、判決の実効性の確保や濫訴防止等の観点から、特別な措置を定めるか
■適格団体の要件と判断方法


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