1日遅れで全額一括返済
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1日遅れで全額一括返済


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1日遅れで全額一括返済について

今回のテーマは、1日遅れで全額一括返済についてです。

1日でも返済が遅れたら全額一括返済しなければならないのでしょうか?

結論から申し上げますと、1日でも返済が遅れたら全額一括返済しなければなりません。ちょっとショッキングな記事になりましたが、あくまで法律上はそのようになっているのです。

法律ですから、「たった1日遅れただけなのに・・・」といっても通用しません。これを法律用語で「期限の利益の喪失」といいます。

わかりやすく言うと、期限の利益を失ってしまうということです。

では、「期限の利益」というのはどういうことでしょうか?

これは「利用客は、返済期限までは借りたお金を返済しなくてもよい」ということをいいます。

つまり、この利益は、利用者が「返済期限までに」という約束を破った時点でなくなってしまうものなのです。それが「期限の利益の喪失」というものです。

なので、仮に悪気もなくうっかり返済が遅れてしまったような場合でも、またそれがたとえ1日であったとしても、消費者金融は全額一括返済をせまることができるのです。といっても、実際に、1日遅れただけで全額一括返済をせまる業者はないとは思いますが、、、

もしこういうことをする業者だと知れ渡ったら、利用客は激減してしまうはずですので。

ただし不要な心配をしなくてすむように、普段から返済期限はきちんと守るようにしましょう。

関連トピック

利用限度額の変動について

今回のテーマは、利用限度額の変動についてです。

本契約までいきますと、その後は与信額に対する契約意思の再確認と会員規約を説明する程度で終了します。

会員規約というのは、小さくて細かい字でびっしり書かれているあれです。できれば一度はきちんと読んでおきたい資料です。

ここに「当社が相当と認めた場合利用限度額が変動する」というような記述があるはずですので気をつけてみてみてください。

この場合“当社が”とありますので、判断するのはあくまでも消費者金融会社側ということになります。

また、ここには届出事項の変更があった場合には、それを届けなければいけないというような記述もあるかと思いますが、届出を忘れた場合には利用限度額が減額されることもあるのです。

実際には、住所や電話番号の変更は届けても「勤務先」の変更は届出を忘れがちだそうですから注意してください。

一般的には、勤務先に消費者金融から電話がかかってくることはないはずですが、勤務先というのは、業者側からすれば返済に直結する部分ですのでとても重要なのです。

ここで「現住所」「電話番号」「勤務先」というのは、契約後も引き続き重要なのだと記憶しておきましょう。

場合によっては、債権保全を理由に、カード利用の一時停止や、利用限度額の減額を実行してくることもありますので注意が必要です。


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