消費者団体訴権
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消費者団体訴権


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消費者団体訴権について

今回のテーマは、消費者団体訴権についてです。

消費者団体訴権というのは、違法行為などによって不利益を受ける消費者の利益のために公益団体が訴訟を提起する制度です。

この制度は、平成18年を目処に導入することが検討されています。

では、具体的にみていきましょう。

まず、導入の背景ですが、、、

平成12年4月の消費者契約法制定時の衆参両院の委員会で、差止請求に係る団体訴権について検討を行うべきという付帯決議が採択され、消費者団体訴権の導入が求められるようになりました。

平成15年には、内閣総理大臣を会長とし関係閣僚を委員とする消費者保護会議において、消費者団体訴訟制度について、不当条項の使用等に対する差止制度の導入を検討することが決定されました。

この方針に沿って、国民生活審議会消費者団体訴訟制度検討委員会で検討が重ねられています。

また、消費者契約法を念頭に以下のような観点から、活動実績など具体的な基準を定めることが想定されています。

■不当条項などの差止請求権を適格団体に認めること
■適格団体については、消費者全体の利益を擁護することができること
■団体訴権を行使する基盤を有していること
■不当な目的で訴訟を行うおそれがないこと

さらに、今後は以下のようなことに対して検討がなされ、平成18年を目処に消費者団体訴権を導入するよう準備が進められています。

■不当条項の差止請求だけでなく、不当な勧誘行為の差止請求も認めるか
■判決の効力の範囲について、判決の実効性の確保や濫訴防止等の観点から、特別な措置を定めるか
■適格団体の要件と判断方法

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違法な年金担保融資等の防止のための貸金業規制法の改正について

今回のテーマは、違法な年金担保融資等の防止のための貸金業規制法の改正についてです。

これにつきましては、広告や勧誘にあたって禁止される行為が追加され、公的給付に係る預貯金等の保管等に制限が設けられました。さらに、これに関連して罰則等も設けられました。

この点従来はといえば、、、

年金等は、受給者が安定した暮らしを確保し、給付がなされる目的の達成のため、法令によって譲渡や担保提供、差押さえが禁止されていることが少なくありません。

しかしながら、近年、年金証書や年金が振り込まれる口座の通帳を保管するという方法で、実質的に年金を担保にとって行われる融資が増加し社会問題化していました。

従来の貸金業規制法では、年金担保融資を直接規制しておらず、金融庁事務ガイドラインでも留意を促す程度にとどまっていたのです。

そこで、今回の改正では・・・

以上のようなことを背景にして、公的給付の受給権の保護等を図る目的から、平成16年に以下のように貸金業規制法が改正され施行されました。

(1)広告・勧誘にあたって禁止される行為の追加
…貸金業者は、公的な年金、手当て等の受給者の借入意欲をそそるような表示や説明をしてはならないことになりました。

(2)公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限
…貸金業者は、貸付の契約について、その貸付金の弁済を公的給付の原資とする資金から受けるために、法令の規定により譲渡、担保提供、または差押えができないことになっている公的給付が振り込まれる、受給者の金融機関口座の預貯金通帳やキャッシュカード、あるいは年金証書その他の公的給付の受給資格を証明する書類などの引渡しを求め、または保管行為を行ってはならないことになりました。

ちなみに、各地方公共団体の条例や規則に支給の根拠がある公的給付で、次の条件を満たす場合には、貸金業規制法で規制する公的給付に含まれるものとされています。
・地方公共団体が、その給付に要する費用やその給付の事業に関する事務に要する費用の全部または一部を負担したり、補助することになっている。
・その地方公共団体の条例や規則で、給付を受ける権利を譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができないとする規定がある。

(3)罰則等
(2)に違反した者は、1年以下の懲役か300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することになりました。


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