貸金業協会に加盟していない業者
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貸金業協会に加盟していない業者


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貸金業協会に加盟していない業者について

今回のテーマは、貸金業協会に加盟していない業者についてです。

さて、貸金業協会に加盟していない業者というのは違法業者なのでしょうか?

結論から申し上げますと、違法業者でも何でもありませんのでご安心ください。

では具体的にみていきましょう。

信用情報機関での照会をするためには、各都道府県の貸金業協会会員という条件があります。

よって、通常、大手中堅以上の消費者金融(キャッシング)会社は信用情報機関に加盟していますので、必然的に貸金業協会にも加盟していることになります。

けれども、小規模業者の場合には、信用情報機関に加盟しないで独自の審査を行っているところがかなりあります。加盟しているメリットもあまりないため、貸金業協会に入っていないところも多いようです。

実際にも、登録業者に対する貸金業協会への加盟率は約36%程度とされています。

この数字から見るかぎり、6割以上の業者が加盟していないわけですから、この状況をみても加盟していないからといって違法でも何でもないわけです。

結論としましては、法定利息内で業務を行っている消費者金融であれば、まったく問題ないということになります。

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今回のテーマは、信用情報機関への照会についてです。

突然ですが、「自社が加盟する信用情報機関に照会しますがよろしいですか?」と聞かれたらどうしますか?

信用情報機関への照会と登録については、利用客の承諾がなければなりません。事実、これは重大なプライバシー問題なので、貸金業規制法の事務ガイドラインにも規定されています。

といいましても、現実問題としては、これを断ればその先の手続に進めないわけですから断る人はいないような気もするのですが、一応義務ではないということは頭の片隅に入れておいてください。

当然ですが、信用情報機関に加盟していない消費者金融(キャッシング)業者で申し込みをした場合には、それ自体行われません。

ただし、大手中堅以上の会社の場合には通常加盟していますので、必ず新規契約時から照会することになるはずです。

では電話やインターネットの場合はどうなるのでしょう、、、

結論を申し上げますと、この承諾というのは書面によらなくてもよいことになっていますので、電話でしたら口頭で説明を受けて承諾を得る、またインターネットでしたらネット認証により承諾を得るという方法によることになります。


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