利息と遅延損害金

利息とは?@

利息というのは、
元本債権の存在を前提にして発生する
元本の収入であるといわれています。

 

つまり、これは、お金を借りた人は、
そのお金を使って利益を得ているのだから、
その対価を支払いなさいということです。

利息とは?A

利息は定めないことが可能ですし、
また、利息を取ることは定めても、利率は定めないことも可能です。

 

ただし、利率を定めなかった場合には、
法定利率は年5%とされていて、

 

さらに、商人間においては、
法定利率は年6%と若干高くなっています。

遅延損害金とは?

遅延損害金というのは、
金銭債権において債務不履行があった場合の損害賠償金ですので、
利息とは性質が異なります。

 

遅延損害金は遅延利息という言い方もしますが、
どちらも意味は同じです。

 

遅延損害金は、
契約で定めていればそれに従いますが、
利率を定めていない場合は年5%とされています。

 

ただし、商人間においては年6%となっています。

 

この年5%(or 6%)という遅延損害金は、
現在のような低金利時代では無視できない金額です。

 

例えば、交通事故の損害賠償事件などで、
交渉が長引いて支払いが遅れるケースでは、
遅延損害金だけでもかなりの額となることがあるからです。

 

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金銭消費貸借契約の場合には、どうなっているのですか?

利息と遅延損害金については、
原則として、当事者が約束すればそれに従うのですが、

 

金銭消費貸借契約の場合には、
当事者が約束すれば、
いくらでもいいわけではありませんので注意が必要です。

 

具体的には、利息制限法で次のように制限されています。

 

■元本10万円未満 年利20%以下 
⇒ 遅延損害金29.2%以下

 

■元本10万円以上100万円未満 年利18%以下 
⇒ 遅延損害金26.28%以下

 

■元本100万円以上 年利15%以下 
⇒ 遅延損害金21.9%以下

 

ただし、貸金業規正法および出資法によって、
貸金業者が貸し付けた場合に、
一定の要件を満たすときは、
利息の上限利率は29.2%まで認められています。

 

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