出資法
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出資法


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出資法について

今回のテーマは、出資法についてです。

出資法とはどのような法律なのでしょうか。以下具体的にみていきましょう。

出資法の正式名称は「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といいます。そして、利息に関する部分(5条)は次のように規定されています。

「金銭の貸付を行なう者が、業として金銭の貸付を行う場合において年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときには3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」

これはわかりやすくいうと、年29.2%を超えて貸付をしたら、3年以下の懲役か300万円以下の罰金またはこれらが併科されるということをいっています。

ちなみに、闇金や違法利殖商法、サラ金が社会問題化したことにより、その上限金利が過去には109.5%もの高金利だったものが、29.2%まで引き下げられました。

利息制限法に照らし合わせると、それでもまだ今後引下げが必要になってくると思われます。

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利息制限法と超過利息の支払いについて

今回のテーマは、利息制限法と超過利息の支払いについてです。

利息制限法の下では、超過利息を任意で払ってしまった場合は戻ってこないのでしょうか?

それでは以下具体的にみていきましょう。

利息制限法というのは、1954年に出資法とともに制定された法律です。この法律では、元本に応じて以下のように金利が決められています。

■元本10万円未満:年20%
■元本10万円以上100万円未満:年18%
■元本100万円以上:年15%

また利息制限法では、この制限利息を超える部分については利息契約が無効になると定めています。 簡単に言うと、これ以上利息は支払わなくてもよいということです。

ところが、この法律は若干理解しがたいところがありまして、この制限利息を超える部分について、利用者が任意で(自分の意思で)支払ってしまった場合には、あとから返還を請求できないと規定されているのです。

本来、支払う必要がないものを支払ってしまったのに、返してもらえないというのは何となく納得できないような...。

ただ反対に、もし自分の意思ではなく、少しでも強制されて支払わされたという人の場合は返してもらえますのでご安心ください。

ちなみに、「過払金返還請求訴訟」が最近急増していますが、その多くが原告勝訴(業者が敗訴)という判決になっていますので、最終的には裁判という手段もあるということを覚えておくとよいと思います。


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