貸金業者と領収書

貸金業者が領収書をくれないときは請求してよいのでしょうか?@

領収書は、
お金を支払ったことを示す受取証書であることはもちろん、

 

返済したことの証拠となるものですから、
絶対に受け取るべきです。

貸金業者が領収書をくれないときは請求してよいのでしょうか?A

ちなみに、法律では、次のように規定しています。

 

■民法486条
・「弁済者は、弁済を受けたものに対し、受取証書の交付を請求することができる」

 

■貸金業規制法18条
・「受取証書はその都度直ちに交付しなければならない」

 

よって、領収書は必ず請求すべきですし、
債権者は交付しなければなりません。

 

一般の貸金業者であれば、
領収書を交付しないということはあり得ませんので、

 

領収書を渡さない業者であれば、
違法金利を取っている業者で、
その証拠となることを恐れてのことと思われます。

 

そのような貸金業者との取引は、すぐにやめたほうがよいでしょう。

 

スポンサーリンク

貸金業者が領収書をくれないときはどうしたらよいですか?

債権者が領収書を渡さない場合には、
弁済を拒むことができます。

 

そして、弁済を拒んだとしても
債務不履行の責任は負いません。

 

これは、弁済をした後で領収書をほしいと言っても、
相手は応じないことが多いので、
弁済と領収書の交付とは
同時でなければならないと解されているからです。

 

これを「同時履行」といいます。

領収書の形式は決まっているのですか?

領収書の形式については、特に決まっていません。

 

例えば、名刺の裏に
「金○○円 領収しました」
などと書くことがありますが、これも有効です。

 

なお、印鑑を押していなくても
領収書として無効ということにはなりません。

 

ただし、どの債権について、
いつ誰が受け取ったのかが分からないと意味がありませんので、
それが分かる程度の記載は必要になります。

 

スポンサーリンク