障害者の契約
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障害者の契約


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障害者の契約について

今回のテーマは、障害者の契約についてです。

障害者の場合、消費者金融と契約はできないのでしょうか?

結論から申し上げますと、障害者でも健常者と契約の条件などは同じと考えていいでしょう。ですから、条件さえ満たせば消費者金融からお金を借りることもできます。

ただし、障害によっては契約することが困難な場合もあります。

これは、契約の際に「たとえ親族であっても第三者の助けを一切必要としないで、契約者自身で契約内容を読解し理解することが可能な状態」というような暗黙の基準があるからです。

例えば「全盲者」の場合には、自分自身で契約書を読んで理解することは難しいですから上記の基準によると契約は難しいといえます。

また、消費者金融業者が点字の契約書を用意しているかどうかにもよりますが、現実的には、点字の契約書はまず用意されていないと考えてよいでしょう。

一方、「難聴者」の場合には、自分自身で読解ができますので、この場合は契約できるケースが多いようです。

障害者の場合は、上記の基準を一つの判断材料としていただけたらと思います。

関連トピック

申込資格「満20歳以上の安定収入のある人」について

今回のテーマは、申込資格「満20歳以上の安定収入のある人」についてです。

まず、申込資格にある「満20歳以上の人」というのは戸籍上満20歳以上の人を指しています。

一般的にクレジットカード業界では、親の同意があれば「満18歳以上」でも申し込みできるのですが、原則として消費者金融では「満20歳以上」とされています。

ただしこの場合は、クレジットカード契約をしても学生や未成年者は、キャッシングサービスは利用できません。

この点民法では、未成年者でも結婚すると成年者とみなされるという規定がありますので、社会通念上は満20歳未満でも結婚していれば、契約はできるとも考えられます。

しかしながら、消費者金融の場合、実際には大手ではまず認められないと思われます。

ちなみに、中小業者の場合には、既婚者に限って認めているところもあるようです。

次に、安定収入のある人というのは、「返すあてがある人」と解釈して問題ないと思われます。要するに、仕事が問題になるのです。

またこの「安定的」というのがポイントで、決して「定期的」とはいっていません。ですから、別に定期的に一定額の収入がなくても大丈夫ということなのです実際上も問題ありません。

よくよく考えてみれば、会社の倒産やリストラ、終身雇用制の崩壊で、サラリーマンでさえずっと一定額の収入が得られるという保証はないのですから当然といえば当然です。

よくアルバイト、パートでも可というのがありますが、これは、要は返すだけのあてがあればいいのですから、仕事に就いて安定的な収入があればよいということをいっているわけです。

結局のところ、安定的というのは一応会社に勤めているといった程度の理解でいいのではないのでしょうか。


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