小規模個人再生とは?

小規模個人再生とは?

小規模個人再生というのは、
給与所得者等再生とともに、

 

民事再生法に規定されている
個人再生手続きの1つのことです。

小規模個人再生の要件は?

小規模個人再生の要件は、次のようなものです。

 

■個人債務者が、将来継続的に、または反復して収入を得る見込があること。

 

■債務総額※が3,000万円以下であること。

 

※住宅ローン等は除きます。

小規模個人再生の再生計画

小規模個人再生は、給与所得者等再生とともに、
民事再生法上の個人再生手続きの1つです。

 

この小規模個人再生の再生計画においては、
次の要件を満たす必要があります。

 

■弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならないこと。

 

■3か月に1回以上の分割払いで3年※1以内に、債務の5分の1または100万円のどちらか多い額※2を返済すること。

 

※1 特別の事情がある場合には5年です。
※2 5分の1が300万円を超えるときは300万円です。

 

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