貸金業者が領収書をくれないときは請求してよいのでしょうか?@
領収書は、
お金を支払ったことを示す受取証書であることはもちろん、
返済したことの証拠となるものですから、
絶対に受け取るべきです。
貸金業者が領収書をくれないときは請求してよいのでしょうか?A
ちなみに、法律では、次のように規定しています。
■民法486条
・「弁済者は、弁済を受けたものに対し、受取証書の交付を請求することができる」
■貸金業規制法18条
・「受取証書はその都度直ちに交付しなければならない」
よって、領収書は必ず請求すべきですし、
債権者は交付しなければなりません。
一般の貸金業者であれば、
領収書を交付しないということはあり得ませんので、
領収書を渡さない業者であれば、
違法金利を取っている業者で、
その証拠となることを恐れてのことと思われます。
そのような貸金業者との取引は、すぐにやめたほうがよいでしょう。
貸金業者が領収書をくれないときはどうしたらよいですか?
債権者が領収書を渡さない場合には、
弁済を拒むことができます。
そして、弁済を拒んだとしても
債務不履行の責任は負いません。
これは、弁済をした後で領収書をほしいと言っても、
相手は応じないことが多いので、
弁済と領収書の交付とは
同時でなければならないと解されているからです。
これを「同時履行」といいます。
領収書の形式は決まっているのですか?
領収書の形式については、特に決まっていません。
例えば、名刺の裏に
「金○○円 領収しました」
などと書くことがありますが、これも有効です。
なお、印鑑を押していなくても
領収書として無効ということにはなりません。
ただし、どの債権について、
いつ誰が受け取ったのかが分からないと意味がありませんので、
それが分かる程度の記載は必要になります。