少額訴訟とは?
少額訴訟というのは、訴額30万円以下の
金銭の支払いを請求の目的とする訴訟のことをいいます。
なお、少額訴訟は、同一簡易裁判所において
同一年に10回に限るものとされています。
少額訴訟の手続きは?
少額訴訟の手続きにおいては、
反訴を提起できません。
また、原則として、第1回期日で審理が完了し、
口頭弁論終結後直ちに判決が言い渡されます。
少額訴訟の容認判決
少額訴訟において容認判決の場合は、
事情によって、3年以内の
支払期限猶予や分割払いを定めることができます。
少額訴訟の分割払い判決
少額訴訟において分割払い判決の場合は、
遅滞なく元本を完済したときは、
訴え提起後の遅延損害金を
免除する旨を定めることができます。
少額訴訟での控訴は?
少額訴訟では、
判決に対する控訴は認められていません。
よって、異議申立て(2週間以内)のみ認められます。