出資法について@
今回のテーマは、
出資法についてです。
出資法とはどのような法律なのでしょうか?
以下具体的にみていきましょう。
出資法についてA
出資法の正式名称は
「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
といいます。
そして、利息に関する部分(5条)は
次のように規定されています。
「金銭の貸付を行なう者が、業として金銭の貸付を行う場合において年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときには3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」
これはわかりやすくいうと、
年29.2%を超えて貸付をしたら、
3年以下の懲役か300万円以下の罰金
またはこれらが併科されるということをいっています。
ちなみに、闇金や違法利殖商法、
サラ金が社会問題化したことにより、
その上限金利が過去には109.5%もの高金利だったものが、
29.2%まで引き下げられました。
利息制限法に照らし合わせると、
それでもまだ今後引下げが必要になってくると思われます。