利息制限法の上限とは?
利息制限法で認められている利率は、次のようになっています。
■元本10万円未満 ⇒ 利率20%以下
■元本10万円以上100万円未満 ⇒ 年利18%以下
■元本100万円以上 ⇒ 年利15%以下
みなし弁済とは?
貸金業規正法と出資法では、
貸金業者が貸し付けた場合において、
一定の要件を満たす書面を交付した場合には、
利率の上限が29.2%とされています。
これが「みなし弁済」といわれる規定です。
貸金業者は、こ
のみなし弁済が適用されると考えて、
利息制限法を超える利率を適用して貸し出しているのです。
一定の要件を満たす書類とは?
一定の要件を満たす書類というのは、次の書類です。
■貸付契約書
・17条書面といわれているものです。
■受取証書
・18条書面といわれているものです。
ただし、最近では、最高裁は
この要件を厳格に解釈する姿勢を打ち出しましたので、
それによると、貸金業者が交付する書面の多くは、
この法律の要件を満たさないものと思われます。
よって、29.2%の利息と取ることは認められずに、
18%で計算しなおさなければならないケースが多いと思われます。