「借用書」と「金銭消費貸借契約書」は同じものですか?@
「借用書」も「金銭消費貸借契約書」も
法律上の意味も、
契約書の効力も同じです。
なので、どちらでもよいことになります。
「借用書」と「金銭消費貸借契約書」は同じものですか?A
ただし、民法の条文では
「消費貸借」と表現されているので、
「金銭消費貸借契約書」
のほうが法律に忠実といえるかもしれません。
とはいえ、重要なのはタイトルではなくて、
契約本文の内容のほうですから、
あまりきにしなくてもよいかと思います。
タイトルと契約内容が異なる場合は?
ただし、タイトルが重要でないといっても、
タイトルと契約の内容とがズレている場合には問題になります。
たとえば、タイトルは「業務委託契約」となっているのに、
契約の内容は労働契約である場合などは、
労働基準法の適用を避けようとしているケースにありがちです。
しかしながら、このような場合は、
たとえタイトルは「業務委託契約」でも、
契約の各条項の内容によって
労働基準法等の適用の有無は決まることになります。
紛争を事前に防止するためにも、
こういった紛らわしいタイトルは避け、
内容に沿ったタイトルにするようにしましょう。