利息とは?@
利息というのは、
元本債権の存在を前提にして発生する
元本の収入であるといわれています。
つまり、これは、お金を借りた人は、
そのお金を使って利益を得ているのだから、
その対価を支払いなさいということです。
利息とは?A
利息は定めないことが可能ですし、
また、利息を取ることは定めても、利率は定めないことも可能です。
ただし、利率を定めなかった場合には、
法定利率は年5%とされていて、
さらに、商人間においては、
法定利率は年6%と若干高くなっています。
遅延損害金とは?
遅延損害金というのは、
金銭債権において債務不履行があった場合の損害賠償金ですので、
利息とは性質が異なります。
遅延損害金は遅延利息という言い方もしますが、
どちらも意味は同じです。
遅延損害金は、
契約で定めていればそれに従いますが、
利率を定めていない場合は年5%とされています。
ただし、商人間においては年6%となっています。
この年5%(or 6%)という遅延損害金は、
現在のような低金利時代では無視できない金額です。
例えば、交通事故の損害賠償事件などで、
交渉が長引いて支払いが遅れるケースでは、
遅延損害金だけでもかなりの額となることがあるからです。
金銭消費貸借契約の場合には、どうなっているのですか?
利息と遅延損害金については、
原則として、当事者が約束すればそれに従うのですが、
金銭消費貸借契約の場合には、
当事者が約束すれば、
いくらでもいいわけではありませんので注意が必要です。
具体的には、利息制限法で次のように制限されています。
■元本10万円未満 年利20%以下
⇒ 遅延損害金29.2%以下
■元本10万円以上100万円未満 年利18%以下
⇒ 遅延損害金26.28%以下
■元本100万円以上 年利15%以下
⇒ 遅延損害金21.9%以下
ただし、貸金業規正法および出資法によって、
貸金業者が貸し付けた場合に、
一定の要件を満たすときは、
利息の上限利率は29.2%まで認められています。