相続放棄はいつまでにやればよいのですか?
相続放棄というのは、
相続したことを知ったときから
3か月以内に手続きをしないといけません。
この「相続したことを知ったとき」というのは、
通常は亡くなったことを知ったときですので、
亡くなってから3か月以内に手続きをしなくてはならないということです。
相続放棄の注意点は?
相続放棄をするときに注意したいのは、
安易に相続財産を処分しないということです。
つまり、相続財産を処分してしまうと、
たとえ被相続人が亡くなってから3か月以内であっても、
法定単純承認となって、
相続放棄ができなくなってしまうからです。
例えば、被相続人の預貯金を下ろして使ってしまうと、
金額の多寡にもよりますが、
法定単純承認とされることが多いです。
相続放棄の手続きはどこでするのですか?
相続放棄の手続きは、
相続放棄の申述といいますが、
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で行います。
なお、未成年者の子供がいる場合に、
子供も相続放棄をするときには、
親が法定代理人として手続きを行います。
相続放棄の必要書類は?
相続放棄の申述に必要な書類は、次のようなものです。
■相続放棄の申述書 ⇒ 1通
※相続放棄の申述書は、家庭裁判所に備えてあります。
■申述人の戸籍謄本 ⇒ 1通
■被相続人の除籍(戸籍)謄本 ⇒ 1通
■住民票の除票 ⇒ 1通
また、申述にかかる費用は、申述人1人につき
収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。
3か月以内に相続放棄の判断資料が得られない場合は?
もし、3か月以内に相続財産の状況を調査しても、
相続を承認するか放棄するかを
判断するための資料が得られない場合には、
家庭裁判所で
その期間を延長してもらうことが可能です。