小規模個人再生とは?
小規模個人再生というのは、
給与所得者等再生とともに、
民事再生法に規定されている
個人再生手続きの1つのことです。
小規模個人再生の要件は?
小規模個人再生の要件は、次のようなものです。
■個人債務者が、将来継続的に、または反復して収入を得る見込があること。
■債務総額※が3,000万円以下であること。
※住宅ローン等は除きます。
小規模個人再生の再生計画
小規模個人再生は、給与所得者等再生とともに、
民事再生法上の個人再生手続きの1つです。
この小規模個人再生の再生計画においては、
次の要件を満たす必要があります。
■弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならないこと。
■3か月に1回以上の分割払いで3年※1以内に、債務の5分の1または100万円のどちらか多い額※2を返済すること。
※1 特別の事情がある場合には5年です。
※2 5分の1が300万円を超えるときは300万円です。