返済期限の定めのない契約

返済期限の定めのない契約は有効ですか?@

お金を貸すときに
返済期限を決めた場合は、

 

その返済期間が過ぎれば遅滞となりますので、
遅延損害金が発生します。

返済期限の定めのない契約は有効ですか?A

通常、お金を貸した場合というのは、
確定した返済期日を決めるものですが、
様々な事情から返済期日を決めない場合というのも考えられます。

 

結論としましては、
そのように返済期限を定めない契約というのも可能ですし、
契約としては有効になります。

返済期限の定めがない場合には、いつ返済を請求すればよいのですか?

返済期限の定めがない場合には、
貸主はいつでも返してくれと言えるのでしょうか。

 

この点については、民法では次のように規定しています。

 

■民法412条3項
「債務の履行について期限を定めていないときは、履行の請求を受けたときから遅滞になる」

 

■民法591条1項
「返済の時期を定めていないときは、相当の期間を定めて返還の催促をすることができる」

 

よって、金銭消費貸借契約で
期限の定めのない場合には、
いつでも返還を求めることができます。

 

しかしながら、この場合も、
すぐに返せとは言えず、ある程度の期間を決めて、
そのときまでに返せと言えるということになります。

 

これは、借りたほうは、
突然返せと言われても困りますので、
ある程度余裕を与えなさいということです。

返済を求める方法は?

返済を求める方法については、特に制限はありません。

 

口頭、メールなどでも構いませんが、
次のようなものを証拠として残すためには、
配達証明付内容証明郵便で行うのが適切です。

 

■返済を求めたという事実
■その日付

 

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