最高裁の「みなし弁済規定」に関する判断は?@
以前、貸金業者が債務者に
貸付金の弁済を求めた事件において、
両者の間で「みなし弁済」
の適用の有無が争われました(最判平18.1.13)。
最高裁の「みなし弁済規定」に関する判断は?A
この事件では、次の点が争点となりました。
■法定書面の妥当性
■弁済の任意性
まず、
「法定書面の妥当性」についてですが、
これについては、
弁済受領時の交付書面(貸金業法18条)について、
現行の記載方法の妥当性を否定し、
法定事項である「契約年月日」等に代えて
「契約番号」記載をもってすることは、
法の委任の範囲を超えた違法な規定であり、
無効であるとしています。
また、「弁済の任意性」については、
誤解を生じる事実があったとして、
任意の弁済には当たらないとしています。
なお、改正貸金業法(平成18年12月20日付)では、
「みなし弁済規定」は廃止されています。
真正貸付法とは?
真正貸付法というのは、
「レギュレーションZ」とも呼びますが、
1968年制定、1969年7月施行の
米国の消費者信用保護法の
第1篇を構成している法律のことです。
真正貸付法の規定内容は?
真正貸付法では、
消費者信用の金利の表示について、
実質年利表示を義務付けています。
また、クレジットカードで買い物をした場合の、
カードホルダーのカード発行者に対する
抗弁者の接続を規定しています。