出資法違反の利息と罰則

どのような罰則があるのですか?@

出資法では、
次のように制限利率を規定しています。

 

■貸金業者が行う貸付 
⇒ 年29.2%

 

■それ以外の貸付 
⇒ 年109.5%

どのような罰則があるのですか?A

上記の利率を超える利息の契約をし、
または、これを超える割合による利息を受領した者は、

 

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処され、
これが併科されることもあります。

 

また、貸金業者が年109.5%を超える利息の
貸付契約を締結した場合には、

 

その契約は無効となりますので、
利息は一切支払う必要はありません。

 

しかしながら、これ以下の利息については、
罰則の対象にはなりますが、
契約は成立することになり、それ故、ザル法といわれています。

 

なお、改正出資法では、
29.2%の利息を20%まで引き下げています。

みなし弁済規定とは?

貸金業者が行う貸付けの場合には、
利息制限法の制限利息を超える利息を
借主が支払った場合でも、

 

それが利息制限法では、
無効であることを知りつつ、利息として任意に支払い、
貸金業者が契約書や領収書の交付をしているなどの場合には、

 

貸金業規制法上のみなし弁済規定によって、
有効な弁済となります。

 

ただし、この「みなし弁済」については、
裁判所は認めていません。

 

また、改正貸金業法では、規定そのものを廃止しています。

 

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