領収書がないと借主に有利?

なぜ有利なのですか?@

貸金業者からの
高金利の借金の場合には、

 

領収書が発行されていない方が
借主にとっては有利なケースがあります。

なぜ有利なのですか?A

というのは、貸金業者の場合には、
本来は無効な利息制限法違反の金利を受け取っても、
「一定の条件」を満たせば有効とする規定※があるからです。

 

ただし、裁判例を見ますと、
ほとんどのケースで「みなし弁済」は認められていません。

 

※貸金業法の「みなし弁済」の規定です。

一定の条件とは?

上記の一定の条件というのは、次のようなものです。

 

■契約書の交付
■領収書の発行
■借主の任意の支払い...など

 

よって、
領収書が発行されていない場合には、
原則どおり、利息制限法所定の金利を超える
利息の部分は無効になります。

長期間・高金利の借金の注意点は?

もし過払になっていた場合には、
返還請求ができるので、

 

長期間の借金の場合には、
自分がこれまでに支払った総額を確認するようにしてください。

 

なお、特に高金利の場合には、
利息制限法の上限金利で計算をやり直してみてください。

 

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